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販売会社は教えないマンション投資のリスク

前回は主にマンション投資のメリットについてご紹介してきましたが、今回はマンション投資のリスクについてご紹介したいと思います。

 

私たちが賃貸管理を行っている中で思うことですが

マンション経営で1番重要なもの・・・

それは『自覚』です。

なぜ『自覚』が重要なのかのご理解為にも、マンション投資のリスクについて知ることが必要です。

 

まず、マンション投資をスタートした方々はマンションを購入したわけですが、同時にリスクも購入したことになります。

ですから、マンション投資を成功させるには、リスクをどう対処するかが大切になってきます。

 

マンション投資は他の金融商品にくらべ変動が少なく、安定した収入が得られるので、所有している実感が無いという方もいらっしゃいます。

しかし、マンション投資を行っている以上、ご自身がマンションの『経営者』だという事を忘れてはいけません。

月々の負担が少ないから・・・。

税金が節約できるから・・・。

などといった、部分的なところだけに注目するのではなく、長期的な投資姿勢が必要です。

マンション投資は購入した後は放っておいても家賃収入がローンを勝手に減らしてくれるものではなく、販売した会社や営業マンが皆さんのリスクを背負ってくれる訳でもありません。

マンション投資を始めた以上、常にリスクと隣り合わせになるのです。

少し大げさに聞こえるかもしれませんが、投資である以上、きちんとマンション投資特有のリスクを把握し、対処方法を知っておく必要があります。

 

それでは、マンション投資のリスクについて、是非知っておいていただきたいポイントをご紹介しましょう。

 

1.金利変動リスク

マンション投資を行う際、多くの方が銀行やノンバンクのローンを使いますが、ご自宅の住宅ローンと違うのはマンション経営のローンは全てと言っていいほど変動金利になります。

金利変動リスクを知るうえで、変動金利の種類と性質を知る必要があります。

 

◆変動金利の種類

変動金利には長期プライムレート連動型(長プラ連動)と短期プライムレート連動型(短プラ連動)の2種類があり、基準になる金利が違います。

どちらも金融機関が優良企業に貸し出しする際の『最優遇金利』の事ですが、一般的に貸付期間が1年以内を短期、1年以上を長期としています。

長プラ連動金利は、金融自由化前まで、国債や長銀の5年物、10年物の利付け金融債の発行利回りを基準としていました。国債価格が上がれば金利(国債購入利回り)は下がり、逆の場合は下がる関係でした。

しかし、金融自由化により各金融機関が自由に金利を決めることができるようになって以来、短期プライムレートに一定の利率を乗せたものが一般的となっています。

現在では、新長期プライムレートと呼ばれています。

 

次に短プラ連動金利の場合ですが、以前は公定歩合に連動していましたが、こちらも金融自由化により各金融機関が自由に金利を設定するようになりました。

短プラ連動の基準金利は、一般的に中央銀行(日本銀行)の金融機関への短期(1年以内)の貸出金利に連動していますが、こちらも各金融機関の資金調達コストや、乗せ幅(金融機関の利益)により、それぞれ変わってきます。

最近の住宅ローンは、ほぼすべての銀行で短期プライムレートを基準にしています。

マンション投資で使われる住宅ローンでも、ほとんどが短プラ連動を採用していますが、借り入れの際には長短どちらに連動するのか確認した方がいいでしょう。

 

◆変動金利の性質

現在では長期プライムレートの基にもなっている短期プライムレートは、日銀の政策金利に影響を受ける性質があります。

しかし、日銀は経済の景況によって金利をコントロールしていますので、バブル崩壊以降のゼロ金利政策や、景気が回復していない今、変動幅は極めて少ない範囲となっています。

一般的な変動金利の住宅ローンは、5年間は支払金額が変わらず、毎月一定の金額を支払います。変動金利のローンは半年に1回金利の見直しがありますので、変動する度に支払金額の範囲内で元金と利息の割合を調整しています。

この5年間で金利が上がっていれば、5年後に毎月の支払金額は増え、下がっていれば支払金額は減ります。

もし金利が上がり続け5年後を向かえたとしても、支払い金額の見直しにはほとんどの金融機関で上限を設けています。

見直し時の上限は、現在の支払金額の1.25倍までという金融機関がほとんどです。

ただし、ローン期間終了までに元金が予定より減っていない場合、支払い最終回に一括返済するという契約になっていることが多いので、金利の知識も重要だということがご理解いただけると思います。

 

2.税制リスク

◆損益通算

現在のマンション投資では節税が大きな特徴として紹介されています。

確かに課税所得(所得税・住民税の算出の基礎になる金額)が高い場合には、マンション経営に関わる必要経費が認められていますので、損益通算(マンションの家賃収入から管理費や減価償却費、建物分の利息などの必要敬意費を差し引いた時にマイナスとなった場合、通常の所得金額から控除されること)によりそれなりの節税効果が期待できます。

しかし毎年変わる税制を考えると、今後もずっと続くという保証はありません。

平成27年からは相続税の基礎控除も大幅に変更になります。

現行の基礎控除は5,000万円から3,000円に。

法定相続人1人当たりの控除は1,000万円から600万円に。

ですから、マンション投資を行ううえでは、節税は『おまけ』として考える方が、資金計画は立てやすくなります。

 

◆譲渡所得税

マンション投資を何年も続けていると、タイミングによっては売却も一つの選択肢になってきます。

特にインフレの際には、金利や物価も上昇し、不動産価格も値上がりする傾向にありますから、ローンの残債によってはキャピタルゲイン(売却益)が見込めます。

ただし、売却時の税金には注意が必要です。

不動産の売却の際には、儲けた金額に対して税金を納めなくてはなりません。

この税金は『譲渡所得税』といい、所有期間によって掛る税率が変わります。

 

◆期間と税率

譲渡所得税は5年を境に短期譲渡と長期譲渡に分かれます。

ただし、譲渡所得税の『5年』の数え方は購入をした日から5年ではありません。

短期譲渡と長期譲渡の分かれ目は、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかが基準となります。

例えば、マンションを2008年8月に購入し、2013年9月に売却した場合、購入をした日から5年以上が経っていますが、売却した年の1月1日を基準とすると、5年を満たしていません。ですから、翌年の1月1日が来るまでは短期譲渡所得税が適用され、税率は39%になってしまいます。

この期間を過ぎると長期譲渡所得税が適用され、税率は20%まで下がりますから、

ほんの数ヶ月で倍近く変わってきます。

 

 

◆売却時の儲けとは

譲渡所得の計算は収入金額から取得費と譲渡費用を控除して求めます。

取得費は購入代金、登記費用、印紙代、不動産取得税などを含めて計算します。

ただし、建物部分は購入から売却までの期間、減価償却費相当額を計算して除かなくてはなりません。

ですから、売却時に税金を納めるケースは下記のようになります。

 

取得費(土地代+建物代-減価償却分)-仲介手数料 < 売却価格

 

このように売却時に納税となることも少なくありません。

売却した際は必ず確定申告をする必要がありますので、納税の場合に申告をしないと延滞税などの余計な出費が発生してしまいます。

 

3.空室リスク

マンション投資の中で賃貸の空室は運用効率の悪化を招き、ローンを利用している場合は支払いを自己資金で賄わなければなりません。

空室は需要と供給のバランスや競合する物件との賃貸条件が関係しているので、

空室リスクを減らすには、入居者の視点で周辺環境や間取りも考慮して物件を選ぶ必要があります。

出来るだけ多くの入居者に好感を持たれるように駅からの距離や、物件のグレード、部屋の間取りなどの総合的な判断が重要です。

1棟のマンションでも間取りは様々ですから、生活動線や使い勝手も考える必要があるのです。

また、法人契約の多いエリアでは企業の業績にも影響を受けます。

業績の悪化は企業の福利厚生にも影響しますので、従業員への住宅補助が減額になれば、おのずと個人での負担が増える事となります。

当然、業績の悪化は従業員への給与やボーナスにも影響が出ますので、個人も負担を減らすよう、今より安い賃料の物件へ引っ越すケースもあります。

 

4.家賃下落リスク

マンション投資を行っていると必ず入居者の入れ替わりがあります。

家賃相場には幅がありますので、高い相場で募集するのか、低い相場で募集するのかによって、家賃も変わってきます。

仮に今現在の家賃が相場より高い設定をしている場合は、入れ替わり時に家賃が下がる事がありますし、低い場合は更新時や、次回の募集時に上がることもあります。

マンションの同じ階でも、募集次期や間取りによって家賃も違うのです。

また、近隣に競合するマンションが建設されると、やはり周辺家賃相場にも影響が出てきます。家賃相場は、常に新しいマンションの賃料が基準になっていますので、新築マンションや、築浅のマンションの賃料には目を光らせておく必要があるのです。

新築時や2月~3月の賃貸の繁忙期には高めの家賃で募集すること多くあります。

新築マンションの場合は、『新築プレミアム』とでも言いましょうか、多少高くても入居者は借りますし、賃貸の繁忙期である2月~3月の移動シーズンは、立地条件の良いマンションには申し込みが集中しますから、賃貸付けも容易になります。

ただし、高めの家賃が付いていたとしても退去は年間を通じてありますので、繁忙期以外では入居の入れ替わり時に賃料が下がる事があります。

特に1階の下落幅は大きく、5,000円以上下がることも珍しくありません。

理由としては、1階はセキュリティの面から女性が敬遠しがちになりますので、全体的な需要数が少なくなってしまいます。

また、最近ではインターネットの各種ポータルサイトで部屋探しをする方が増えていますが、ほとんどのポータルサイトで『条件検索』ができるようになっています。

その際、【2階以上】という項目が有りますので、その時点で検索から弾かれてしまうのです。

 

5.修繕リスク

長期的なマンション投資では修繕計画も大変重要です。

特に建物が適切な管理状態であれば、マンションの劣化を最小限に抑えることが出来ますし、良好な状態が保てます。

逆に管理状態が悪い場合は、思わぬ出費が発生してしまいます。

設備に関しては入居者の利用頻度によっても変わってきますので一概には言えませんが、エアコンやシャワートイレなどは電化製品ですから、修理が必要になることもあります。場合によっては交換したほうが安い時もありますので、状況によって対応する必要があります。

また、最近のマンションは長期修繕計画のもと、毎月一定の修繕費を積み立てていますので、定期的な点検や設備の交換もきちんと行われているマンションも多くなっています。

新築の投資用マンションでもファミリーマンション同様、購入時の修繕積立金は低めになっており、数年ごとに少しずつ上がって行くのが一般的です。

これは、購入時には頭金や諸費用などの費用負担が有りますので、当初の負担を少なくする為、ほとんどのマンションがこの方式を採用しています。

先々の修繕のことも考えて余裕を持った資金計画をする必要があります。

マンション投資では、確定申告で戻ってきた税金や更新料収入がありますから、将来のためにストックしておくことをお勧めいたします。

 

さて、次回は・・・

マンション投資の物件選びについてご紹介したいと思います。

 

 

ではまた。。。

 

 

 

マンション投資のメリット

前回はマンション投資の概要をお伝えいたしました。

今回はマンション投資の具体的なメリットについてご紹介しようと思います。

 

メリット1.

所得税や住民税が節約できること。

マンション投資を行うと、自営業者などと同じように、確定申告をしなければなりません。その際、購入時にかかる登記費用や事務手数料、毎年計上する減価償却費、借入金利(建物分)、租税、管理費、その他費用などの経費が認められ、通常の所得から控除され、課税金額が下がります。
サラリーマンの場合、勤務先で給与収入から所得税を源泉徴収されていますから、確定申告で経費を出すことで、収めた税金が戻ってきます。
所得税は現金で還付され、住民税は6月から減額となりますので、手取り金額が増えることになります。
収入によって違いは有りますが、5年~10年は税金が戻ってきます。

 

メリット2.

生命保険としての効果が期待できること。

マンションの住宅ローンには生命保険が付いています。これはご自宅などの住宅ローンと同じく、借り入れした本人が死亡したり、保険会社の定めた状態になった場合は保険会社がローンの残債を金融機関へ一括返済し、支払いが無くなる仕組みです。

マンションから得られる家賃はそのままですから、生存している場合は定期的な収入として、死亡した場合は遺族年金の様に残されたご家族へ家賃が入ってきます。当然、無借金のマンションですからいつでも売却可能です。

相場の価格であればおよそ3か月程度で現金に換えることができるでしょう。
その為、マンション購入後に生命保険の見直しなどで、生命保険料を削減する事も出来ますので、家計も助かります。

 

 

メリット3.

年金に代わる収入源として家賃収入が期待できること。

働いているうちは生命保険の代わりとして所有し、家賃でローンを減らしていけば、退職時の残債も少なくなります。

現在の金利水準では銀行に預けていてもなかなか増えませんから、退職を機に一括返済する方も多くいらっしゃいます。

マンションは相場価格であればほとんどの場合売却出来ますから、返済したお金が戻ってこないとは考えにくいです。ですから、蓄えた現金を切り崩して生活するよりは、お金に働いてもらい収入に変えていくという考え方も、今の時代には必要かも知れません。

家賃収入は比較的安定していますので、ローンを完済した後は年金プラスαの収入源として、家賃を受け取ることも可能です。

支払ったお金と家賃収入を比べると、銀行預金よりも効率がいいことが実感できるでしょう。

 

 

メリット4.

相続税の対策として効果的なこと。

相続税を払う必要があるのは、日本人では100人亡くなって4~5人と言われています。
というのも、相続の際に控除される金額が大きく、ある程度の資産がある方でないと控除金額を超えないからです。これを相続税の基礎控除といいます。

基礎控除の計算方法は、平成26年時点で基礎控除5,000万円+法定相続人の数×1,000万円となります。

例えば、ご夫婦と子供2人のケースで、ご主人が亡くなった場合、配偶者控除5,000万円+(法定相続人3名×1,000万円)ですから 相続税の基礎控除は現行で8,000万円になります。

ですから、相続財産が8,000万円を超えない限りは非課税となっているのです。

基礎控除の他にも、生命保険金や死亡退職金にも法定相続人一人につき500万円の控除がありますし、未成年者控除、障害者控除等もあります。相続税の計算は個々のケースによって違ってくるのです。
しかし、控除金額を超えるような資産の多い方の相続は大変です。

下記のように相続時の資産の所有形態によって課税金額がかなり違ってきます。

例えば・・・
現金は100%で課税されます。
土地は約80%
建物は約40%~50%
賃貸用マンションや貸家ではさらに30%が控除されますので、相続税の対策として有利となります。
また、物件の相続に加えて、将来受け取る家賃収入も相続されます。

将来の収入には相続税はかかりませんので、賃貸用不動産は相続税対策には有効な対策となるのはこのためです。

 

 

メリット5.

現物の資産であること。

株式投資、FX、商品先物取引、生命保険など、多くの金融商品がありますが、投資した会社の倒産や相場の暴落などが起こると、たちまち価値が無くなってしまうことがあります。

マンションの場合、販売会社が倒産してしまっても現物の資産である以上、常に市場で流通させることができますし、家賃は入ってきます。逆を言えば、家賃の入ってくるマンションであれば、家賃に応じた価値がありますので、いつでも流通させることができるという事です。

 

 

次回はマンション投資のリスクについてご紹介したいと思います。

 

 

 

ではまた。。。

 

 

 

 

マンション投資入門

 

前回までは賃貸管理に関することを中心にご紹介していきましたが、今回はマンション投資について書いてみたいと思います。

マンション投資とはどういうものなのか?

賃貸管理会社の視点も交えてご紹介します。

 

マンション投資とは、主に個人の方がマンションの一室を購入し、賃貸に出すことで得られる家賃を、利息や配当のようにして受け取投資のことを言います。

 

近年では、年金不安や所得の上がらない経済情勢も影響し、節税や私設年金、生命保険の代わりとして、ローンを使って購入する方が増えています。

購入に際し掛かる費用は、物件価格の1割り程度の頭金と諸費用のため、資産家でなくとも都心の好立地に購入することが出来るようになっています。

 

投資する方は30代~50代までの会社員や公務員の方が多く、ここ数年の低金利を背景に、家賃収入でローンの支払いがほとんど賄えるので、働いているうちはローンを家賃で払っていき、将来的には繰り上げ返済などで長期的な収入源にしていくという投資スタンスの方が多い様です。

 

次にマンション投資を行ううえで、必ず押さえておきたいポイントをいくつかご説明しましょう。

 

 

1.立地

何と言っても一番重要なのは立地です。

マンション投資は賃貸さえ付いていれば大きなリスクはなく、安定した収入を得ることができます。しかし、賃貸需要の少ないエリアや、供給過剰のエリアでは家賃が下がったり、空室が長期間つづくなどのリスクが発生してしまいます。

よく『駅から10分以内なら安心です。』なんて言葉を聞きますが、実際に管理をする立場からみると、最低でも駅から7分以内の人気エリアを選びましょう。

 

 

2.間取り

場所だけが良ければそれでいいというわけではありません。

ひと昔前であれば、バス・トイレ・洗面が一体となった『3点ユニットバス』でも賃貸需要はかなりありました。

しかし、新築ワンルームマンションが次々と分譲されるにつれ、バス・トイレ別が一般的になり、最近ではバス・トイレ・洗面台がそれぞれ独立したものへと入居者のニーズも変化してきています。人によって好みの違いや、家賃重視で間取りをあまり気にしない入居者の方もいますが、出来るだけ多くの方に好感を得られる部屋の方が空室リスクを防げます。ですから、購入するときは必ず間取りのチェックが必要です。

自分が見て使いやすいかどうかも重要なのです。

 

 

3.物件のグレード

駅からも近く、利便性のよい、自身が住みたくなるマンションかどうかも重要な要素です。当然第一印象は重要です。

綺麗に見えても、実はそれほどお金を掛けていない物件も多数存在しています。 建物は総タイル張りが基本です。躯体の劣化を防いでくれますし、一部吹きつけ塗装の物件よりも、将来的なメンテナンス費用は安く済みます。

オートロックや監視カメラなどのセキュリティの充実は、もはや当たり前になってきました。
総戸数が最低でも30戸以上の物件の方が、将来の修繕費用が戸数の少ない物件よりも割安になります。

また、投資用のワンルームマンションの融資を行う金融機関では、総戸数30戸以上の物件であることを条件にしているところもあります。

その他、収支のバランスや設備に関してもチェックポイントはいろいろとありますので、専門家に相談するのも良いでしょう。

 

 

4.金利

現在の金利水準は低く、しばらくは続きそうです。

しかし、金利が上昇した時のことも考えておかなくてはなりません。金利が上がれば支払金額は増えますから、繰り上げ返済をするなどの対策は必要です。

その為にも、ある程度の余力(蓄え)を残しておくように計画しましょう。

 

 

5.期間

期間は2種類あります。

ローンの期間と建物の寿命。マンションの法定耐用年数は47年です。 以前は60年でした。これはあくまでも減価償却を計算するうえで決められた数字です。 構造上理論からすれば、100年以上建ち続けます。

コンクリートの劣化スピード(コンクリートを放置した状態)は、1cm劣化するのにおよそ30年。建築基準法では、外壁に3cm以上の厚さを設けないといけませんから、単純計算で90年は建ち続けることとなります。

タイルなどで覆われている場合は劣化のスピードは遅くなり、さらに建ち続けることになります。ただし、コンクリートも酸化したりすると強度が変わりますから、単純計算のようにはいかないのが現状です。

建物も人間と一緒です。外からの見た目だけでは分からないことも多々あります。健康そうに見えても、ガンが見つかったり、内臓に疾患が見つかることもあります。定期的な健康診断が重要なように、マンションも適切な管理と設備のメンテナンスは重要なのです。

ローンを払い終わったら建物はボロボロだったという事が無いよう、キチンと管理されていることもチェックしましょう。

 

 

6.税金

マンション投資のメリットに節税効果が挙げられます。

所得税や住民税の減額は家計の助けにもなります。しかし、ワンルームマンション投資がスタートすると、戻る税金もありますが、払う税金も出てきます。

まず購入からおよそ1年の間に、1度だけ取得税を払わなくてはなりません。 都内のワンルームマンションでは、約15万円前後でしょう。

その後、8万円前後の固定資産税などのランニングコストは所有し続ける限り続きますから、トータルで考える必要があります。

 

次回は、このマンション投資の具体的なメリットはどういうものかを書きたいと思います。

 

 

 

 

ではまた。。。

 

 

 

 

 

 

賃貸借契約の家賃保証会社とは

 

今回は、賃貸借契約で増えている家賃保証会社についてです。

 

 

最近では、賃貸物件の募集時に『家賃保証会社への加入が必須』というのが増えてきました。

この家賃保証会社というのは、賃貸物件の延滞が起こった場合に保証会社が貸主に対して家賃を保証する会社です。

 

入居者は連帯保証人を付ける必要がないため、個人の審査で賃貸物件が借りられます。

 

賃貸と言えば親御さんや親族が連帯保証人になるケースが多かったのですが、晩婚化に伴い親の年齢も高齢になっているため、退職して収入が無かったり、連帯保証人の死亡リスクなども考えると高齢の親御さんでは審査が通らないケースも増えています。

中には連帯保証人としての認識が薄く、契約者が滞納した賃料の支払いを求めても渋る連帯保証人も多いと聞きます。

 

こうしたケースでは家賃保証会社の存在は、入居者、貸主ともに助かるのではないでしょうか。

 

気になるのは、初めから家賃保証会社への加入が必須となっている物件です。

賃料が高額であれば個人の負担を減らすうえでも仕方ないでしょう。

 

ただ、そうでないケースも多く、一般的なワンルームマンションでも保証会社への加入を必須としている募集も見受けられます。

保証会社は一般的に賃料と管理費の月額合計金額の30%~100%を保証委託料として受け取り、保証をする契約が多いのですが、こうした初期費用を抑えたい入居者もいます。

このパーセンテージは、保証会社によって違いますし、保証会社への連帯保証人の有無によっても変わってきます。

こうした保証料は、賃借人からすると初期費用となりますので、保証会社への加入が必須条件ということがネックとなり、申し込みが流れてしますケースもあります。

 

管理会社の審査も様々で、保証会社の審査さえ通ればいいという賃貸管理会社もありますので、審査基準も条件も各社でかなり違います。

 

仮に保証会社に加入することが絶対条件であれば、今度はどういった内容の保証会社なのかが重要になります。

もし保証会社が倒産したら?

そう考えると、単純に保証会社がつけばいいんだ、という審査は危険に感じます。

 

賃貸の保証会社も様々で、大きく分けると2種類に分けられます。

 

信販会社(クレジットカード会社)系と一般の独立企業系です。

 

どちらも民間企業ですが、それぞれが独自の審査基準を持っています。

仮に独立企業系の保証会社で審査が落ちても、信販系で審査が通るケースもありますし、またその逆もあります。

 

そして保証会社のシステムも2つに分かれます。

 

集金代行型と請求型。

 

集金代行型は、保証会社が家賃を集金してから賃貸管理会社へまとめて支払う。

請求型は、延滞が起こった場合に保証会社へ連絡をし、後日滞納分を入金してもらう。

 

集金代行に関しては、信販系が多いと思います。

自社のクレジットカードを作ってもらい、そこから引き落としを行う。

もちろん独立企業系の保証会社でも引き落としを行う会社もあります。

 

大手の保証会社であれば、その資金力から倒産するケースも少ないでしょう。

最近は保証会社の倒産をあまり耳にしていません。

 

個人的には大手企業または大手の信販会社系以外は、請求型がいいと思っています。

 

多くの賃貸管理会社は、家賃保証会社を数社に絞ってお付き合いしています。

万一、集金代行型の家賃保証会社が倒産すると、多額の入金が滞ることになります。

逆に請求型であれば、自社で入金の管理を行いますから、滞納が起きない限り保証会社へ連絡することはありません。

家賃保証会社が倒産しても、連帯保証人が居なくなるという事態にはなりますが、入金はあるのです。

これが集金代行型の賃貸保証会社であれば、正常に支払われていた家賃までもが遅れることになり、なおかつ連帯保証人を失うことになるからです。

 

こうして未入金になってしまった家賃はオーナーへ入らなくなります。

 

賃貸管理会社が審査したんだからオーナーに家賃が入らないのはおかしい!

 

そう思う方もいるかもしれません。

しかし、賃貸管理会社は家主の代理として業務を行っているので、管理会社が行った審査はあくまでも家主から委託されている審査をしているに過ぎないのです。

 

こうしたことを考えると、きちんと審査することがやはり大事だということがご理解頂けるでしょう。

 

賃貸管理会社はどこも一緒だろう?

 

そう考えている方は、少し考えてみるもの大事だと思います。

 

以前、弊社へ管理を移行されたオーナーさんは、ちょうど保証会社が倒産した時でした。

その保証会社はわれわれも全く聞いたことがない会社でした。

おそらく安易な審査を繰り返していたために、滞納が起こり資金繰りを圧迫したのでしょう。

 

その時の言葉が、『賃貸管理会社はどこも一緒だと思っていた。』です。

 

こうした事情を知ることは、オーナーにとっても重要だと思います。

 

なにか起きてからでは遅いですからね。

 

 

ではまた。。。

 

 

滞納させない連帯保証人審査 5つのポイント

前回は入居者のポイントについて書きましたが、今回は「連帯保証人」についてです。

 

連帯保証人になれる方についての決まりは、各賃貸管理会社でさまざまだと思いますが、弊社の決まりはとてもシンプル。

 

『親族』 のみです。

 

連帯保証人が親族の場合、やはり滞納は起きにくいです。

入居者も親族に迷惑をかけるのは心苦しいのでしょう。

 

一方、連帯保証人が友人・知人の場合はやはり他人ということもあり、入居者もいざとなったら迷惑をかけることも・・・

ですか連帯保証人は『親族』に徹底する。

 

そして今回ご紹介する連帯保証人の審査についてですが、年齢や勤務先、収入など、入居者の審査と重複する箇所が多いです。

ですので、連帯保証人ならではの5つのポイントをご紹介したいと思います。

 

まず重要なのは

 

1.持ち家かどうか?

連帯保証人が賃貸に住んでいる場合は、理由がはっきり確認できない限り受け付けない方がいいでしょう。

親族の場合、親御さんもしくは兄弟、叔父や叔母といったケースが多いですが、やはりある程度の年齢になっていれば持家で定住するのが一般的です。

それが無いというのは、連帯保証人になってもどこかへ行ってしまう可能性があるのです。

 

 

2.住宅ローンの残債が適正かどうか?

連帯保証人が持家の場合、必ず登記簿謄本を取ります。

職業と収入から見て、退職までに住宅ローンが終わるかどうかを判断します。

退職してから住宅ローンを払っているのでは、遅れた家賃を払うのも一苦労でしょう。

 

 

3.東京から1時間~2時間で行ける場所か?

賃貸の物件が東京で、連帯保証人が遠方の場合は断るケースもあります。

相当安定した職業でない場合を除き、遠方の連帯保証人は十分検討しなければなりません。

たとえば入居者の家賃が遅れて連絡をしてもなかなか払わない方だと、滞納を回収する手段が限られてしまいます。

遠方をいいことに、払い渋る人もいます。

残念ながら親御さんでもまれにこういう人は出てきます。

自分たちが直接会える距離の連帯保証人さんであることが望ましいので、遠方の場合は他の親族にお願いします。

東京近辺に親族がいるケースかなりあります。

 

 

4.きちんと話ができる人かどうか?

バカみたい思うかも知れませんが、話にならない人もいます。

とにかく軽い返事の人はお金を払いません。

何を言っても「あ~わかったわかった、聞いてる聞いてる、うんうん大丈夫」

この返事は要注意。

こういう方は滞納の連絡をしても、「本人に払うように言っとくから。」

と電話をすぐ切ります。

連帯保証人の意味を説明していたとしても、やはり聞いてないです。

 

 

5.携帯、自宅の電話がつながるか?(話せるか?)

滞納が起こって連絡をしても、常に留守番電話の家があります。

一度連絡しても、都合が悪いと出ない人もいるくらいです。

留守番電話に入れても折り返し連絡をいただけない方もいる。

やはりきちんと連絡がつく手段は必要になってきます。

 

 

ご覧いただくと細かいことばかりだと思います。

でもこうした細かいところが滞納を出さない入居審査をするうえで重要です。

ちょっとしたひと手間。

なんか料理みたいですが、これをやっているのとやっていないのとでは雲泥の差です。

 

連帯保証人の審査では

『収入』・『定性』・『人物』

この3つが重要です。

 

収入があるからいいだろう、という机上の審査だけでは確度はあがりません。

やはり人を相手にしている訳ですから、どんな人か知ることは重要です。

連帯保証人の書類をひととおりいただいてから確認の電話連絡をした際に、「ほんとは連帯保証人になるのは気が進まない、息子がうるさいからしょうがなく送ったんだ」と言われたケースもありました。

もちろん審査は☓です。

 

どのような親子関係かはわかりませんが、現実にこういうことがあるのです。

 

やはり賃貸管理は奥が深いですね。

そしてドラマがあります。

 

 

 

ではまた。。。

 

 

 

滞納させない入居者審査 5つのポイント

賃貸オーナーが最大限の収益を得るためには

 

1.満室経営を目指すこと

2.収益のロスを出さないことです。

 

満室経営を「攻め」とするならば、収益のロスは「守り」です。

 

絶対防がなければならない「守り」は「滞納」を出さないことです。

特に滞納は長期化する可能性がありますので、気を付けなければなりません。

 

そのために大事なのは賃貸の入り口である『入居審査』です。

この入居審査で滞納が出るか出ないかがほぼ決まってきます。

 

そこで今回は、私が必ずチェックしている5つのポイントについてお伝えしようと思います。

 

 

1.現在の住まい

引っ越すには必ず理由があります。

なぜこの物件に引っ越すのか?

現在の住所を見れば申込書からでも予測はできます。

この理由がはっきりしない人は「訳あり」の可能性も高くなりますので、詳しく理由を聞く必要があります。

 

2.年収

当然ながら収入がなければお部屋を借りることはできません。

年収がいくらで、月額の給料はどれくらいなのかを把握する必要があります。

そして申し込みをしたお部屋の賃料が収入の何パーセントかを見ます。

月額の収入で見る場合は、可処分所得(手取りの給料)がいくらか?

そこから賃料を払ったらいくら残るか?

一人暮らしでも家賃を払って数万円しか残らないのであれば、生活できませんから。

 

 

3.勤務先

私たちは勤務先の業種や規模で大方の収入予想はできてしまいます。

これもノウハウに入るかも知れませんが、業種や職種で収入が違うんです。

規模や業歴、業績も調査します。

大手であれば転職や希望退職をのぞき、なかなかやめる方はいません。

規模が小さければ専門機関での調査も行います。

インターネットで会社のホームページも見ますが、中には規模が小さくホームページのない会社もあります。

その場合は会社の住所まで実際に見に行くこともあります。

ダミー会社やペーパーカンパニーだったら大変です。

会社が存在するかどうかは重要ですから。

 

 

4.勤続年数

年齢と見比べて適正な勤続年数かどうかは、その方がどのようなスタンスで仕事をしているかを表します。

転職が多い方は今の収入が続くかどうかも考慮しなくてはいけません。

申込書に記載された勤続年数も見ますが、主に健康保険証で勤続年数をチェックします。

健康保険は入社すると加入しますから、「資格取得日」が勤続年数の基準です。

あまりにも直近であれば、最近転職したのか?それとも会社の合併等で新しくなったのか?を聞かなければなりません。

 

 

5.年齢

最近では晩婚化と言われるほど、男女ともに結婚が遅いと聞きます。

そんな中でも40代前後の一人暮らしの方へは仲介会社を通じてヒヤリングをします。

いちばん気になるのは男性の離婚の有無。

もし、離婚しているなら養育費などの支払いも考慮して審査をする必要があります。

その他にも年齢は将来を予測するうえで気にする必要があります。

年頃の方なら結婚による退去も想定しなければならないです。

業種と職種によって、一概に年齢ではわからないところもありますが、目安にはなります。

 

 

 

あくまでも入居審査はトータルで考えなければいけません。

当然ながら入居申し込み者だけで判断する訳ではなく、連帯保証人や保証会社利用の有無も関係します。

 

申し込み者の弱い部分を連帯保証人や保証会社がカバーできればいいわけです。

ただし、保証会社に加入するからいいだろう、という審査はやってはいけません。

家賃を支払うのは実際に住む方。

連帯保証人や保証会社は「保険」です。

 

 

本人がきちんと払ってくれれば何の問題もないわけです。

これがいい加減だと、家賃が遅れた際に電話をしたり訪問したり、督促したりと、多くの労力を使います。

 

 

どうすれば入居審査を通すことができるか?万が一の保全をどうするか?

こう考えて審査を行う。

そして住んでもらうための方法を提案することが大事です。

ここが弱いからこうしてもらえないか?といった具合に。

 

 

入居審査を縦割りで行っていては、対象者が減るばかりです。

だから柔軟に対応する努力が求められます。

 

 

私たちが管理したお部屋である法人契約の申し込みが入りました。

空室のひと部屋は弊社、もうひと部屋は他社が管理していました。

中小企業の法人契約でしたが、私たちの審査では通りました。もちろん入居してもらうために細かい調査を行いました。

こちらの条件も了承してもらい保全も取れました。

しかし他社が管理しているもうひと部屋では審査が落ちてしまったのです。

その法人はふた部屋じゃないと契約する意味がないと言い、結果としてキャンセルになってしまいました。

 

 

きちんと調査をして、なおかつ契約してもらうための条件も承諾してくれたのに。。。

残念で仕方ありませんでした。

おそらく他社では「契約する前提」「住んでいただく前提」で審査をしていないのでしょう。

社内で決まった方法で審査をし、そこから少しでも外れると審査は通らない。

社内的には楽な審査だと思います。

〇☓形式で答えが出るのでしょうから。

 

 

でも、これを知らないオーナーさんはどうなんでしょう?

せっかく空室を埋めるチャンスをつかんだのに、賃貸管理会社が勝手にそのチャンスから手を放したに過ぎません。

 

賃貸管理会社のよって審査基準が違うので仕方ないと言ってはそれまでですが。。。

 

こういうのって残念です・・・

 

 

 

 

ではまた。。。

 

 

 

 

収益を上げる賃貸管理⑩『滞納を減らす』

第10回目の今回で『収益を上げる賃貸管理』は最後となります。

そして最終回の今回は『滞納を減らす』についてです。

 

 

オーナーが収益を上げるうえで重要なのは、きちんと賃料を受け取ることです。

いくら高い賃料で契約しても、滞納によって家賃が回収できないのであれば、意味がありませんよね。

ですから滞納を出さないためには適切な対処が必要です。

 

私の経験からすると、滞納する入居者は入居申し込みをもらった時点でだいたいわかります。

絶対とは言い切れませんが、「怪しいな」というレベルでだいたいわかります。

 

どこの賃貸管理会社でも、空室が長くなるとなるべく早く賃借人を付けたいので審査がゆるくなることがあります。

でもこうした苦し紛れの審査が滞納を招くことになるのも事実。

 

古いアパートなどでは家賃も安いので、部屋を借りる予算があまりない人が集まりがちです。

もちろん入居者も保証会社に加入する予算もない。

連帯保証人に予定している身内も高齢だったり、安定した収入が無かったり。。。

厳しい内容も多いです。

中には兄弟でも連帯保証人を断るケースもあります。

 

事情は分かりませんが、賃貸管理にはドラマがあります。

 

連帯保証人がいない、保証会社に加入する予算もない。

それでも審査を通している契約をいくつも見たことがあります。

これで家賃の滞納が起こったらどうするんだろう?

これじゃ回収するの大変だぞ・・・

私たちが賃貸管理を依頼されたら、ヒヤヒヤもんです。

 

どんな契約であろうとも、最低限、連帯保証人や保証会社に加入させるべきです。

保証会社に加入する予算が無いのであれば、オーナーが費用を負担してでも保証会社に加入してもらった方がいいです。

もし、連帯保証人も保証会社も付けないで滞納が起こったら、その損失は保証会社に加入する費用の何倍にもなります。

 

滞納の怖さは、長期化です。

 

長期的に収益が途絶える(上がらない)ことが賃貸経営でいちばんのリスクです。

 

家賃が1か月、2か月遅れてても、払っている入居者は、なかなか出て行ってもらうことができません。

おそらく裁判しても認められないケースが多いでしょう。

裁判所はあくまでも数か月の滞納が見られ、長期化しているものに限り「滞納」と認める傾向にあります。

数か月遅れていても、家賃を払っているものはなかなか滞納と認めてくれません。

借家人はかなり法律で守られています。

 

こうした契約が長期化すると、手間もかかりますし、オーナーにとっても収益が遅れる分、収益率が悪くなります。

もし夜逃げでもされたらその費用は半端なく高くつきます。

しかも賃料の回収見込みは無いに等しい。

 

滞納の怖さは経験しないと分からないかもしれません。

下手をすると家賃滞納が発生したせいで、賃貸経営自体が破たんすることだってあります。

家賃が入らないどころか、引っ越し代を払って出て行ってもらうケースも耳にします。

それだけ費用が掛かるのです。

 

そのためにも出来るだけ審査の段階で未然に防ぎ、起こってしまった滞納に関しては1日でも早い対応が必要です。

遅れたらすぐに電話。

電話に出なかったり、折り返しの電話が無ければすぐ訪問。

これは徹底するべきです。

対応が遅かったり、ゆるく優しくしていると入居者もどんどんルーズになります。

滞納には初動が大事。

滞納が起こったらすぐにビシッと対応をしてください。

それが長期化を防ぐキーポイントになるのです。

 

 

 

ではまた。。。

 

 

 

 

 

 

収益を上げる賃貸管理⑨『建物のリフォーム』

第9回目の今回は『建物のリフォーム』についてです。

 

 

大手の不動産会社が管理していた1棟マンションを私たちが管理をし始めて、収益が改善したケースがあります。

築年数は25年。

 

以前の賃料は45,000円~60,000円

 

部屋の広さによって賃料の高低があります。

 

管理が変更した時の直近の契約賃料が、小さい部屋で30,000円台後半。

 

私たちが管理をする際には、直近の契約が賃料がいくらで貸し出されたかを見て、今後の予想(覚悟)をします。

大手の管理会社からは「もう築年数も古いのでこれが相場です。」と引き継ぎを行いました。

管理変更をした後に地元の賃貸仲介業者を何件もまわりましたが、「あのマンションは安いから入るんです。」と言われた物件です。

 

では、どうやって収益を改善させたか?

 

細かくは書けませんが、物件を見たときに何点か気になる個所がありました。

 

その一つは入居者の動線。

オートロックの物件でしたが、1階に事務所があり、正面の入り口は事務所用になっていました。

入居者はエントランスの数メーター脇にある入口から出入りをしているのです。

私がそのマンションを訪れた時に迷ったくらいの場所です。

これには違和感を覚えました。

 

そこで、入居者の導線を考えたオートロックの移設と、エントランスの簡単なリフォームを行いました。

入居者の目線で考えると、このマンションに誰かを呼ぶには入口の説明が必要でとても不便です。

そして見た目も暗い感じで、見栄えがしません。

そうなるとこのマンションの魅力は「安い家賃」ということになるのでしょう。

これはもったいない。

少し手を加えれば見栄えもよくなり、安さだけが魅力のマンションではなくなります。

 

建物のリフォームは『視点』が重要です。

 

入居者目線で考えたらどうなのか?

そして

入居者の不便はどこなのか?

入居者だけではなく、友達が来た時にどう思うのか?

きちんと人の目を気にする必要があるのです。

 

そうすると見えてくるのです。

最低限やらなくてはいけない個所は?

優先順位は?

そして重要なのが

『いかに安いコストでそれらを改善するか?』

 

ここがポイントです。

 

こうした改善を行うと賃料(収益)が上がります。

ちなみにこの物件の現在の賃料・・・

必要最低限の工事を行い募集したところ、10,000円近くアップして、現在50,000円近い賃料で満室です。

 

建物のリフォームは、やるべきポイントの把握と工事コストの管理が大事ですね。

 

 

 

ではまた。。。

 

 

 

収益を上げる賃貸管理⑧『家賃保証』

第8回目の今回は『家賃保証』についてです。

 

 

1棟1室.comでは『家賃保証』というサービスメニューが有りません。

『集金代行』のみです。

 

このブログをご覧になる方にも家賃保証契約をされているオーナーさんも要ると思います。

ですから、はじめに結論をお伝えします。

 

「今すぐ家賃保証契約をやめましょう。」

 

なぜならオーナーの収益が上がる仕組みにはなっていないからです。

 

どんな賃貸管理会社でもいいですが、家賃保証の規定をまずは見てみるといいでしょう。

 

「査定賃料」の〇〇%や「保証会社加入」「免責期間」などの条件が必ずあります。

 

そして「〇〇年一括借り上げ」などのアパート建築でも、家賃保証契約書には家賃の見直しや減額ができるように規定されています。

こうした長期借り上げは保証は、アパート建築、マンション建築を提案する際の、後押し材料に過ぎないからです。

 

営業マンは言うでしょう。
「お部屋は弊社が借り上げますので、安定した家賃が受け取れますよ。だからご安心ください。」

 

こうして背中を押されるわけです。

 

でも契約書には「ずっと同じ賃料で」とは書いてありません。

オーナーは数年後に気付くでしょう。

 

なぜか?

 

数年後にまた営業マンはやって来くるからです。

 

そして今度はこう言うでしょう。
「周辺の家賃相場が下がってまして、今の賃料では保証できなくなりました。」
「契約書にもその旨記載してありますので・・・。」

 

これが現実です。

 

お分かりだと思いますが、「負けない勝負」しか家賃保証契約はしないのです。

もし、無理な家賃保証をしていたら、いずれ経営を圧迫し、倒産してしまいます。

 

投資用マンションや一部の1棟アパート・マンションでは、サブリース会社が家賃保証するケースもありますが、ここにも同じようなリスクがあるのです。

 

そしてサブリース会社が倒産したらもっと悲惨です。

サブリース会社や販売会社が高い家賃保証をしてくれるのであれば、それはリスクがあると考える方が良いでしょう。

高い家賃で借りてくれる入居者を確保し続けるか、建物を売り続けなければ、どこかでマイナスが生じてしまうのです。
止まったら倒産する危険が出てきます。

自転車操業状態に陥ってしまうケースがあるということです。

 

オーナー自らがこうした仕組みを知る事も、収益を上げるうえで重要なのです。

そうすると私たちが「集金代行」に特化した理由がご理解いただけるでしょう。

 

家賃保証のリスクについては、サイトの方にも詳しく書いていますので、もっと詳しく知りたい方は『家賃保証リスクについて』をご覧ください。

 

 

では、また。。。

 

 

 

収益を上げる賃貸管理⑦『賃貸募集』

第7回目の今回は『賃貸募集』についてです。

 

 

賃貸募集のタイミングは各社さまざま。

入居者が退去してから募集をする会社もあれば、退去前から募集をしている会社もあります。

 

ではどちらのタイミングがいいのか?

 

これは間違いなく退去前からです。

 

私たちは解約通知が届くと入居者へ確認の電話をします。

そして同物件と周辺の物件の空室(募集)状況を調査し、新規の募集賃料をオーナーへご提案しています。

 

オーナーからの回答が届くまでに募集図面を作成しておき、募集に備える。

そしてオーナーから回答が届き次第、募集を開始します。

 

退去前から募集をするには理由があるのです。

 

1.賃貸仲介業者の反響を把握できるから

2.賃貸仲介専門の会社が事前把握することで、入居者へ紹介しやすいから。

3.一般の方からの問い合わせもあるから。

 

こうしてなるべく早く情報を公開することで、賃貸募集にはいい影響があります。

 

私たちはこうした情報公開を惜しみませんが、中には情報を出さない業者も多いです。

とくに賃貸仲介を行っている会社が賃貸管理も行っている場合は情報を抱え込むケースが多いです。

 

気になる方は『賃貸管理の種類』をご覧下さい。

 

また、賃貸の申し込みや契約のタイミングも各社で違います。

 

退去前の事前契約をするか?しないか?

 

貸室を実際に見るまでは契約しないという賃貸管理会社もけっこうあります。

でもこれってどうなんでしょう?

収益を生むタイミングをどんどん遅らせていると思うんです。

 

当然ながら対象の部屋が二重契約になってはいけません。

でも同じマンションの同タイプの部屋をすでに見ていて、入居のタイミングが合わずに募集が出るのを待っていたという方もいます。

私たちはこういう方はOKだと判断しています。

もちろん確認のために退去してから部屋を見てもらいます。

 

逆に事前に申し込みはするけど、部屋を見てから最終的に決めます、という申し込みは断ります。

申し込みは優先予約ではありません。

このケースで契約が流れるケースも経験しましたので、そういう風にしています。

 

きちんと契約する意思があって申し込みをするのであれば話は別ですが、『軽い気持ち』の申し込みは受け付けません。

事前に写真を見たり、しっかりと検討したうえで申し込みをしていただく方のみです。

事前契約でもこうしたルールをきちんと作らないと、ダメなんです。

 

たとえば申し込みが入って、契約もすると言っていることを信じて他の募集を断っていたとします。

でも急にキャンセルになったらどうでしょう?

他の見込み客も逃した上に空室となるのです。

 

これはリスクです。

しかもオーナーの収益に直結します。

 

問い合わせいただいた方がまた戻ってくるとは限りません。

すでに他の物件に決めているケースもあるでしょう。

これでは収益を上げるどころか、逆に収益を減らしかねない。

 

こうしたリスクをコントロールするのも、賃貸管理業務をするうえでは重要です。

 

募集の仕方で結果が変わりますから、賃貸管理会社の意識は重要です。

 

良い管理会社は、今よりもっと良い方法がないか?常に新しい方法を探っています。

疑問を持たなければ成長しませんね。。。

 

 

 

ではまた。。。

 

 

 

収益を上げる賃貸管理⑥『原状回復』

第6回目の今回は『原状回復』についてです。

 

 

賃貸経営では退去した際に原状回復工事を行いますが、この工事期間はどうしようもない空室期間になってしまいます。

私たちは退去後7日以内で現状回復を行うことをルールに行っていますが、部屋の状態は退去の立ち会いをするまでわかりません。

それでも原則7日以内で終わらせることを使命だと思っています。

 

なぜなら、早期に原状回復を終えることで入居者を案内できる期間が早くなるからです。

もし、退去前から問い合わせがあったり、事前に申し込みをしたいという方がいれば、早期に原状回復をすることで1日でも早く収益を生み出せます。

 

そのためにも、原状回復工事を後回しにはせずに、早期原状回復の徹底を心がける。

やっぱりきれいな部屋を見てもらった方が入居者申し込みも入りやすいですから。

 

前回書いた退去時の立ち会いも、この原状回復を行う上でとても重要なんです。

自分たちが退去時の立ち会いを行うことで、その場で原状回復工事の日程を組むこともできますから。

原状回復工事の期間は1円も収益を生みませんから、一日でも早いに越したことはありません。

 

ご自身の物件の工事期間はどうでしょう?

 

気にされることをお勧めします。

 

 

 

ではまた。。。